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i  CE マーキング( 対象:YS シリーズ ) 本設備は EU の機械指令 2006/42/EC ( 下記 A1) と EMC 指令 2014/30/EU ( 下記 A2) に適合します。 ただし、本設備に特注仕様がある場合は CE マーキングの対象外となります。 A1. 本設備を EU 加盟国に設置する場合において、操作マニュアル、CE 宣言書、操作画面文字及び警告 ラベルで使用される言語の EU 加盟国公用語対応に関する注意…

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弊社の製品をお使いの際は、お使いになる前に必ずこの手引きをお読みください。
Safety instructions
SF-SMT-JP09A-200
安全の手引き
目次
CE マーキング ( 対象:YS シリーズ ) i
1. 安全について ii
1.1 安全についてのおねがい ii
1.1.1 安全の定義 ii
1.1.2 事故、ケガの原因 ii
1.2 保護具の使用 ii
1.3 マシンの使用制限に関して iii
1.3.1 操作担当者とサービス担当者の定義 iii
1.3.2 パスワードによる制限 iii
1.4 マシン操作上の注意 iii
1.5 停電時の注意 iii
1.6 強磁界に関する注意 iii
1.7 内蔵式テープカッターの取り扱い ( 対象:YS シリーズ ) iii
1.8 可動部への手の進入に関して iv
2. 安全表記に関して vi
2.1 マニュアル上での安全表記と区分 vi
2.2 記載されている警告文例 vii
2.2.1 安全教育に関して vii
2.2.2 操作、取り扱いに関して viii
2.2.3 設備、環境に関して ix
3. 警告ラベルと貼付け位置 x
3.1 警告表示 x
3.1.1 カバーの取り扱い x
3.1.2 挟まれ、ケガ xii
3.1.3 各部の取り扱い xiv
3.2 注意表示 xv
3.2.1 人体への影響 xv
3.2.2 機械の破損、ダメージ xvii
3.3 ラベル貼付け位置 xx
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CE マーキング( 対象:YS シリーズ )
本設備は EU の機械指令 2006/42/EC ( 下記 A1) EMC 指令 2014/30/EU ( 下記 A2) に適合します。
ただし、本設備に特注仕様がある場合は CE マーキングの対象外となります。
A1.
本設備を EU 加盟国に設置する場合において、操作マニュアル、CE 宣言書、操作画面文字及び警告
ラベルで使用される言語の EU 加盟国公用語対応に関する注意
警告ラベルを除き、言語は英語のみを使用します。
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要点
警告ラベルは、ピクトグラフのみ、または警告文が入る場合、英語の他に、中国語、日本語、または韓国語が追加される場合が
あります。
A2.
EMC に関する内容
電磁波耐性 (Immunity)
EN61000-6-2 規格の試験基準を満たします。
電磁波放出 (Emission)
EN55011 規格による ISM 機器の分類 :Group 1、Class A の試験基準を満たします。
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要点
Class A 機器は工業環境での使用を意図しています。他の環境においては電磁両立性を確実にするには潜在的に困難がありえま
す。詳しくは、EN55011 規格を参照してください。
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1.安全について
お買い上げいただいた機械を安全に且つ、正しくご使用していただくために、本マニュアルに記載した安全性
に関する規則、指示に必ず従ってください。しかしながら、このマニュアルに全ての安全性に関する項目を、
細部にわたり網羅することは困難です。従って、取り扱い者自身の安全に対する正確な判断が、非常に大切な
要素となりますことをご留意ください。
1.1 安全についてのおねがい
作業関係者の安全確保のため、本機 ( 外部供給装置も含む ) の供給にあたっては、各国で定められている安全基
準および条件に基づいて据え付けを行う必要があります。
また、本機のカスタマーは当該国の安全法、規則を遵守する責任があります。本機の取り扱い担当者保護のた
めの措置が、常にもれなく施されているよう責任をもって管理してください。
1.1.1 安全の定義
1. 安全は、すべての作業に優先する。
2. 安全は、いかなる業務よりも重要である。
3. 安全は、作業能率の基盤である。
4. 安全は、先ず、作業環境の整備 ( 整理・整頓 ) から始まる。
1.1.2 事故、ケガの原因
事故の大部分は、起きるものではなく起こすものです。したがって、起こさないように努力することが重要です。
■安全でない行為
事故発生要因の無視
狭い場所での機械操作や作業
安全を確保できない場所・姿勢での作業
安全を確保できない機械の使用と不安全な機械操作
安全を確保できない速度による機械操作や作業
安全装置を外しての機械操作や作業
運転中の機械上での作業
作業中における悪ふざけ
安全な保護具をしない保守・点検作業
1.2 保護具の使用
機械のメンテナンスなどを行う場合は、必ず保護具を使用してください。
ヘルメット : 保全作業時
保護眼鏡 : 有害光線、潤滑剤塗布時
呼吸保護具 : 有機溶剤の取り扱い時
保護手袋 : 潤滑剤塗布時
■潤滑剤 ( グリス ) 塗布時の注意事項
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警告
・グリスなどの潤滑剤は、目に入ると炎症を起こす場合がありますので注意してください。取り扱う場合は、保護眼鏡等を使用
して目に入らないようにしてください。
・グリスなどの潤滑剤は、皮膚に触れると炎症を起こす場合がありますので注意してください。取り扱う場合は、保護手袋を使
用して皮膚に触れないようにしてください。
・グリスなどの潤滑剤は、誤って飲み込むと下痢、嘔吐することがあります。