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NPM-W 2 EJM7DJ-MB-16M-00 残余廃棄物の廃棄方法 廃液、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委 託契 約して処理する。 容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水 溝へそのまま流さ ないこと。 排水処理、焼却装置等により発生した廃棄物につい ても、廃棄物の処 理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って 処理を行うか、許 可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること。 廃棄物等を焼却処理する場合は…

NPM-W2 EJM7DJ-MB-16M-00
安定性
通常条件で安定
反応性
自己反応性なし
避けるべき条件
火気、酸化剤との接触
危険有害な分解生成物
熱分解させるとCO(一酸化炭素)、弗化水素(HF)、弗化カルボニル
(COF3)等が発生するおそれがある。
16-2-14
安定性および反応性
有害性情報
物質名
急性毒性
(経口)
急性毒性
(経皮)
急性毒性
(吸入:ガ
ス)
急性毒性
(吸入:蒸
気)
急性毒性
(吸入:粉
塵、ミス
ト)
皮膚腐食性
/刺激性
眼に対する
重篤な損傷
性/眼刺激
性
メチルフルオロ
ブチルエーテル
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
ポリテトラフル
オロエチレン
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
合成油 分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
物質名 呼吸器感作
性ま
たは皮膚感
作性
生殖細胞
変異原生
発がん性 生殖毒性
特定標的臓
器/全身毒
性(単回暴
露)
特定標的臓
器/全身毒
性(反復暴
露)
吸引性呼吸
器有害性
メチルフルオロ
ブチルエーテル
呼吸器感作
性:
分類できな
い、
皮膚感作
性:分
類できない
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
ポリテトラフル
オロエチレン
呼吸器感作
性:
分類できな
い、
皮膚感作
性:分
類できない
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
合成油 呼吸器感作
性:
分類できな
い、
皮膚感作
性:分
類できない
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い
分類できな
い

NPM-W2 EJM7DJ-MB-16M-00
残余廃棄物の廃棄方法 廃液、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契
約して処理する。
容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さ
ないこと。
排水処理、焼却装置等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、許
可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること。
廃棄物等を焼却処理する場合は、有毒ガス発生のおそれがあるため、
適切な除去装置のある焼却炉を使用すること。
汚染容器・包装の廃棄方法 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後、許可を受けた
産業廃棄物処理業者と委託契約して処理する。
16-2-15
廃棄上の注意
環境影響情報
輸送上の注意
■国内規制
陸上輸送
消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
海上輸送
船舶安全法等に定めれている運送方法に従う。
航空輸送
航空法等に定められている運送方法に従う。
輸出
輸出貿易管理令別表第1の16項の(2)に該当
物質名
水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(慢性)
メチルフルオロブチルエーテル
分類できない 分類できない
ポリテトラフルオロエチレン
分類できない 分類できない
合成油
分類できない 分類できない
■国際規制
国連分類
該当しない
国連番号
該当しない
容器等級
該当しない
メンテナンス
編
16-2
安全データシート(SDS) 8
(FL100)

NPM-W2 EJM7DJ-MB-16M-00
高圧ガス保安法
該当しない
消防法
非危険物
労働安全衛生法
法57条(名称等を表示すべき有害物):該当しない
法57条の2(名称等を通知すべき有害物):該当しない
有機溶剤中毒予防規則:該当しない
化学物質管理促進法(PRTR法)
該当しない
毒物及び劇物取締法
該当しない
水質汚濁防止法
施行令第2条有害物質(排水基準) ふっ素及びその化合物(メチルフル
オロブチルエーテル) 海域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
施行令第2条有害物質(排水基準) ふっ素及びその化合物(ポリテトラ
フルオロエチレン) 海域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
施行令第2条有害物質(排水基準) ふっ素及びその化合物(合成油) 海
域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
下水道法
施行令第9条の4水質基準物質(基準物質) ふっ素及びその化合物(メチ
ルフルオロブチルエーテル) 海域以外8 mg/L以下、海域15
mg/L以下
(F)
施行令第9条の4水質基準物質(基準物質) ふっ素及びその化合物(ポリ
テトラフルオロエチレン) 海域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
施行令第9条の4水質基準物質(基準物質) ふっ素及びその化合物(合成
油) 海域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
海洋汚染防止法
法第4条 船舶からの油の排出の禁止潤滑油(合成油)
化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律(法2条化学物質)
該当しない
廃棄物処理法
産業廃棄物
16-2-16
適用法令
その他の情報
引用文献
JIS Z 7250
NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)ホームページ
記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的
性質、危険有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。この情報は新しい情報を入手し
た場合、追加又は改訂されることがあります。又、注意事項は通常の取扱いを対象にしたものですので、特
別な取扱いをする場合には、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。