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950241.R17 34 次の各号に掲げる費⽤または損害は、弊社の負担となりません。 1) 消耗品の交換・修理 2) 油脂類の交換・補充の費⽤ 3) 弊社、または弊社の指定する者以外による修理費⽤ 4) 電話代、運送代等の修理に要する費⽤ 5) 休業保証、逸失利益、第三者が被った損害を補償した場合の損害、特別損害 15 検収 下記項⽬を満⾜することを御確認の上、検収とさせて頂きます。 1) 本装置の各部、員数が仕様書通りであること。 …

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14 保証
14.1 保証範囲
本件機械に不具合が発⽣したときは、この保証範囲に⽰す条件に従って、その部品の交換⼜は補修により無償で
修理します(以下この無償修理を「保証修理」といいます。)
なお、保証修理で取り外された部品は、すべて弊社の所有とします。
14.2 保証期間
保証修理の期間は、次の各号のうち、いずれか先に到達した期間をいいます。
1) 本件機械の装置使⽤ユーザーによる検収合格⽇の翌⽇から起算して1年間。
2) 本件機械の稼働時間が累計で2400時間となった時点。
14.3 保証できない事項
次の各号に掲げる不具合は、保証修理の対象となりません。。
1) 装置使⽤ユーザーの責に帰すべき事由によるか否かを問わず、衝突、転倒、落下その他事故により⽣じた
不具合。
2) 地震、津波、落雷、⾵⽔害その他不可抗⼒により⽣じた不具合。
3) ⽕災・公害・塩害・結露・異常電圧などにより⽣じた故障および損傷。
4) ⾳、振動等の使⽤に際して機能上影響のない感覚的現象。ただし、異常⾳、著しい騒⾳、異常または著し
い振動はこの限りではない。
5) 消耗部品の通常の使⽤による消耗により⽣じた不具合。なお、消耗部品の種類は、弊社が定めるものとす
る。
6) 塗装、メッキ等の経時変化と考えられる退⾊または発錆。
7) 環境条件に起因する不具合。
例:結露、雰囲気中の塵・埃、供給エア源に含まれる⽔分・不純物・オイルミスト、等による不具合。
8) 取扱い説明書、保証書等に記載された正常な使⽤および点検・整備を怠ったことにより⽣じた不具合。
9) 純正部品以外の部品または指定外の油脂、燃料等を使⽤したことによって⽣じた不具合。
10) 装置使⽤ユーザーによる改造、または変更等によって⽣じた不具合。
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次の各号に掲げる費⽤または損害は、弊社の負担となりません。
1) 消耗品の交換・修理
2) 油脂類の交換・補充の費⽤
3) 弊社、または弊社の指定する者以外による修理費⽤
4) 電話代、運送代等の修理に要する費⽤
5) 休業保証、逸失利益、第三者が被った損害を補償した場合の損害、特別損害
15 検収
下記項⽬を満⾜することを御確認の上、検収とさせて頂きます。
1) 本装置の各部、員数が仕様書通りであること。
2) 貴社⼯場へ設置、調整がなされたこと。
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16 外観図
16.1 M10 (固定バンク)