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NPM-W 2 EJM7DJ-MB-16M-00 残余廃棄物の廃棄方法 廃液、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委 託契 約して処理する。 容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水 溝へそのまま流さ ないこと。 排水処理、焼却装置等により発生した廃棄物につい ても、廃棄物の処 理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って 処理を行うか、許 可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること。 廃棄物等を焼却処理する場合は…

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NPM-W2 EJM7DJ-MB-16M-00
安定性
通常条件で安定
反応性
自己反応性なし
避けるべき条件
火気、酸化剤との接触
危険有害な分解生成物
熱分解させるとCO(一酸化炭素)、弗化水素(HF)、弗化カルボニル
(COF3)等が発生するおそれがある。
16-2-14
安定性および反応性
有害性情報
物質名
急性毒性
(経口)
急性毒性
(経皮)
急性毒性
(吸入:ガ
)
急性毒性
(吸入:蒸
)
急性毒性
(吸入:粉
塵、ミス
)
皮膚腐食性
/刺激性
眼に対する
重篤な損傷
/眼刺激
メチルフルオロ
ブチルエーテル
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
ポリテトラフル
オロエチレン
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
合成油 分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
物質名 呼吸器感作
性ま
たは皮膚感
作性
生殖細胞
変異原生
発がん性 生殖毒性
特定標的臓
/全身毒
(単回暴
)
特定標的臓
/全身毒
(反復暴
)
吸引性呼吸
器有害性
メチルフルオロ
ブチルエーテル
呼吸器感作
性:
分類できな
い、
皮膚感作
性:分
類できない
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
ポリテトラフル
オロエチレン
呼吸器感作
性:
分類できな
い、
皮膚感作
性:分
類できない
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
合成油 呼吸器感作
性:
分類できな
い、
皮膚感作
性:分
類できない
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
分類できな
NPM-W2 EJM7DJ-MB-16M-00
残余廃棄物の廃棄方法 廃液、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契
約して処理する。
容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さ
ないこと。
排水処理、焼却装置等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、許
可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること。
廃棄物等を焼却処理する場合は、有毒ガス発生のおそれがあるため、
適切な除去装置のある焼却炉を使用すること。
汚染容器・包装の廃棄方法 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後、許可を受けた
産業廃棄物処理業者と委託契約して処理する。
16-2-15
廃棄上の注意
環境影響情報
輸送上の注意
■国内規制
陸上輸送
消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
海上輸送
船舶安全法等に定めれている運送方法に従う。
航空輸送
航空法等に定められている運送方法に従う。
輸出
輸出貿易管理令別表第116項の(2)に該
物質名
水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(慢性)
メチルフルオロブチルエーテル
分類できない 分類できない
ポリテトラフルオロエチレン
分類できない 分類できない
合成油
分類できない 分類できない
■国際規制
国連分類
該当しない
国連番号
該当しない
容器等級
該当しない
メンテナンス
16-2
安全データシート(SDS) 8
(FL100)
NPM-W2 EJM7DJ-MB-16M-00
高圧ガス保安法
該当しない
消防法
非危険物
労働安全衛生法
57(名称等を表示すべき有害物):該当しない
57条の2(名称等を通知すべき有害物):該当しない
有機溶剤中毒予防規則:該当しない
化学物質管理促進法(PRTR法)
該当しない
毒物及び劇物取締法
該当しない
水質汚濁防止法
施行令第2条有害物質(排水基準) ふっ素及びその化合物(メチルフル
オロブチルエーテル) 海域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
施行令第2条有害物質(排水基準) ふっ素及びその化合物(ポリテトラ
フルオロエチレン) 海域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
施行令第2条有害物質(排水基準) ふっ素及びその化合物(合成油)
域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
下水道法
施行令第9条の4水質基準物質(基準物質) ふっ素及びその化合物(メチ
ルフルオロブチルエーテル) 海域以外8 mg/L以下、海域15
mg/L以下
(F)
施行令第9条の4水質基準物質(基準物質) ふっ素及びその化合物(ポリ
テトラフルオロエチレン) 海域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
施行令第9条の4水質基準物質(基準物質) ふっ素及びその化合物(合成
) 海域以外8 mg/L以下、海域15 mg/L以下(F)
海洋汚染防止法
法第4 船舶からの油の排出の禁止潤滑油(合成油)
化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律(法2条化学物質)
該当しない
廃棄物処理法
産業廃棄物
16-2-16
適用法令
その他の情報
引用文献
JIS Z 7250
NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)ホームページ
記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的
性質、危険有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。この情報は新しい情報を入手し
た場合、追加又は改訂されることがあります。又、注意事項は通常の取扱いを対象にしたものですので、特
別な取扱いをする場合には、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい